厚生労働省が、通達「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(令和7年7月4日保発0704第1号・年管発0704第1号)ほか」を公表しました。
▼内容
認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とするものについて、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては、その額を150万円未満として取り扱う(令和7年10月1日から適用)。
背景として、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われたことがあるようです。