2013年から2015年にかけて、国は生活保護費のうち生活扶助基準を段階的に引き下げました。
これは、物価の下落を理由に、生活保護受給者の生活費に相当する部分を削減するもので、最大で10%の引き下げが行われました.。
2025年6月27日、最高裁は、この引き下げが生活保護法に違反するとして、減額処分の取り消しを命じました.。
この判決は、全国で同様の訴訟が相次いでいた中での統一的な判断となり、生活保護基準に関する重要な判例となりました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59214.html
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250627/k10014846161000.html